【教育訓練実施者向け】第三期スキルアップ支援金について
求職者の早期の就業並びに在職者・内定者の能力開発及び向上のため、
職業に関する教育訓練を受けた場合、受講費用の最大3/4(75%)を補助します。
令和7年4月1日(火)から第三期スキルアップ支援金の申請受付を開始しました。
【申請受付期間:令和7年4月1日(火)から令和8年3月10日(火)まで】
教育訓練給付制度の指定教育訓練実施者の皆さまへ
大阪府求職者等教育訓練支援金(通称:大阪府スキルアップ支援金)に関するご案内とご協力のお願い
大阪府では、令和7年4月1日より新たに「第三期
スキルアップ支援金」を開始しました。
この制度は、厚生労働省の教育訓練給付制度の支給対象外となる方に対して、大阪府が独自の支援金を支給するものです。
教育訓練給付制度の指定教育訓練実施者の皆さまには、対象となる受講者への制度周知や申請に必要となる書類の発行等のご協力をいただきたく、
本ホームページに概要等を掲載いたします。
一人でも多くの方の資格取得等スキルアップを後押しできるように、ご協力をいただきますようお願いします
<各種書類について>
1.第三期スキルアップ支援金とは
物価高騰の影響を受けている求職者の早期の就業並びに在職者・内定者の能力開発及び向上のため、職業に関する教育訓練を受けた場合、
第三期大阪府求職者等教育訓練支援金(通称:第三期大阪府スキルアップ支援金)を支給します。
(厚生労働省の教育訓練給付制度の対象講座のうち、2025年4月1日以降に開講し、2026年2月28日までに修了する講座が対象です。)
支援金のチラシは
こちら▷
2.支給要件
〈主な支給要件〉
以下のいずれにも該当する方
- (1)厚生労働省の教育訓練給付制度の指定を受けている教育訓練(以下「指定教育訓練」という。)の受講開始日において、大阪府内に住所を有している方
- (2)指定教育訓練のうち、令和7年4月1日以降に開講される講座を受講し、令和8年2月28日までに修了した方
- (3)厚生労働省の教育訓練給付制度の対象とならない方(直近の雇用保険に加入しなくなった日の翌日から受講開始日までの期間が1年以上の方 など)
- (4)指定教育訓練の受講開始日において、1年以上継続して求職(転職)活動をしている方(雇用保険に加入している方及び加入見込みの方、
企業から採用内定が出ている方には適用しません)
その他の要件等、詳細は
募集要項
をご確認ください。
3.補助率
以下(1)~(3)のとおり、講座によって補助金額が異なります。
- (1)運輸・建設関係の講座(講座の「取得目標とする資格の名称、レベル」が
こちら
に該当するもの)4分の3(1円未満切り捨て)の範囲内
- (2)デジタル関係の講座(自動車運転の業務又は工作物の建設の事業に関するもので、講座の「取得目標とする資格の名称、
レベル」が
こちら
に該当するもの)4分の3(1円未満切り捨て)の範囲内
- (3)上記以外の講座2分の1(1円未満切り捨て)かつ20万円の範囲
4.補助対象経費
入学料及び受講料の合計となり、以下の経費は対象となりません。
〈主な対象とならない経費〉
- ・検定試験の受験料
- ・受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
- ・補講費
その他の支援金の対象とならないものについて、詳細は
募集要項
をご確認ください。
5.申請手続き
<申請に必要な書類>
教育訓練実施者が発行する領収書の写し、修了証明書の写し
<申請の流れ イメージ図>
指定教育訓練実施者の皆さまにご協力いただきたい事項
(1)講座のPRへのご協力
大阪府スキルアップ支援金の対象講座について、本ホームページと貴社のホームページをリンクさせるなどにより、
求職者等にPRしますので、以下のフォームよりURLやロゴの提供等をお願いします。
また、貴社のホームページに、大阪府スキルアップ支援金のURLやロゴ等を掲載する場合、以下の要件を満たすようお願いします。
- 大阪府スキルアップ支援金の対象講座(厚生労働省の教育訓練給付制度の指定講座で、令和8年2月28日までに修了が可能な講座)であることが明示されていること(PDF等でも可)。
- 定期的にメンテナンスされており、情報が随時更新されていること
(2)領収書(任意様式)の発行
大阪府スキルアップ支援金申請予定者に対しては、以下の内容を含む領収書の発行をお願いします。
- 施設名
- 指定講座番号
- 教育訓練講座名
- 受講者氏名
- 受講者住所
- 教育訓練経費の合計額
- 教育訓練経費の内訳(入学料、受講料)
- 支払日
- 発行者に関する情報(指定教育訓練実施者名、教育訓練施設の名称、所在地、電話番号、長の職名・氏名)
【領収書記入時の留意点】
- 受講者から支払いを受けた金額のうち、入学金と受講料、それ以外の経費に分けて、領収書の発行をお願いします。
- クレジットカードの利用など、クレジット会社を介した支払いが行われる場合には、「クレジット支払証明書※(大阪府指定様式)」の発行をお願いします。
- 国の教育訓練給付制度と同様に領収書またはクレジット支払証明書は、入学金及び受講料に該当する額とそれ以外の経費の額を内訳として付記した上で、
それらの合計額について発行しても差し支えありません。
- 押印は必須です。
(3)修了証明書(大阪府指定様式)の発行
大阪府スキルアップ支援金申請予定者から発行を求められた際には、受講修了後速やかに「指定教育訓練修了証明書(大阪府指定様式)※」の発行をお願いします。
【修了証明書記入時の留意点】
- 修了証明書内の「備考欄」、「指定教育訓練実施者・大阪府 使用欄内の任意記入欄」を除く、すべての項目について漏れなく記入をお願いします。
- 記入方法については、手書き、印字を問いません。
- 修了証明書への押印は必須です。なお、記載内容に修正がある場合は訂正印の押印をお願いします。
- 「指定教育訓練実施者・大阪府 使用欄」について
- ①「書類管理番号(任意記入欄)」は教育訓練実施者に任意で記入いただく欄です。
各実施者がシステム管理する受講者番号等を記入いただくことで、以下(4)で実施する大阪府からの照会における事務負担の軽減や個人情報の漏洩防止を想定しています。
- ②「本指定訓練修了証明書に関する問い合わせ先(必須記入欄)」に記入いただいた担当者様に対して、以下(4)で実施する確認をさせていただきます。
(4)大阪府スキルアップ支援金申請者が教育訓練を修了したことの事実確認への対応のお願い
支援金の不正受給防止を目的に、大阪府の支援金申請者について教育訓練実施者に対して修了の事実確認をさせていただきます。
- ①「指定教育訓練修了証明書(大阪府指定様式)※」に記載の担当者様宛に架電にて確認させていただきます。
- ② 毎月5日と25日に締め、案件がある場合、月に2回程度の頻度で確認させていただく予定です。
<本件記載事項に関する問い合わせ先>
【大阪府スキルアップ支援金事務局】
TEL:06-6966-1030(平日9時から18時まで)
受講者からの問い合わせがあった場合も、本事務局をご案内ください。