令和6年4月1日以降に開講し、令和7年2月28日までに修了する講座を対象に実施します!
建設業(工作物の建設の事業)、運輸業(自動車運転の業務)に関する講座
(2024年問題関係)の講座については、受講費用の3/4(上限なし)を補助
その他の講座については受講費用の1/2(上限20万円まで)を補助
(2024年問題関係)の講座については、受講費用の3/4(上限なし)を補助
その他の講座については受講費用の1/2(上限20万円まで)を補助
教育訓練給付制度の指定教育訓練実施者の皆さまへ
大阪府求職者等教育訓練支援金(通称:大阪府スキルアップ支援金)に関するご案内とご協力のお願い
大阪府では、令和6年4月1日より新たに「第二期 スキルアップ支援金」を開始しました。
この制度は、国の教育訓練給付制度の対象外となる方に対して、大阪府が独自の支援金を支給するものです。
教育訓練給付制度の指定教育訓練実施者の皆さまには、対象となる受講者への制度周知や申請に必要となる書類の発行等のご協力をいただきたく本ホームページに概要等を掲載いたします。
一人でも多くの方の資格取得等スキルアップを後押しできるように、ご協力をいただきますようお願いします。
この制度は、国の教育訓練給付制度の対象外となる方に対して、大阪府が独自の支援金を支給するものです。
教育訓練給付制度の指定教育訓練実施者の皆さまには、対象となる受講者への制度周知や申請に必要となる書類の発行等のご協力をいただきたく本ホームページに概要等を掲載いたします。
一人でも多くの方の資格取得等スキルアップを後押しできるように、ご協力をいただきますようお願いします。
<各種書類について>
大阪府スキルアップ支援金について
<概要>
離職(求職)期間が長引いている方の早期就業および、働いている方の能力開発の向上を支援するため、指定の教育訓練講座を受講・修了した場合、大阪府求職者等教育訓練支援金(通称:第二期 大阪府スキルアップ支援金)を支給します。
支援金のチラシはこちら▷
<支給額>
指定教育訓練の受講のために支払った費用※の合計額の2分の1の範囲内(上限20万円)
※入学料及び受講料の合計
※運輸・建設の資格取得に関連する講座については、受講費の3/4を支給(上限なし)
<主な支給要件>
以下のすべてに当てはまる方
(1)正規雇用での就業を目的として、国の教育訓練給付制度において厚生労働大臣が指定した教育訓練のうち、
令和6年4月1日以降に開講された講座を受講し、令和7年2月28日までに修了した方
(2)指定教育訓練の受講開始日において、大阪府内に住所を有している方
(3)指定教育訓練の受講開始日において1年以上継続して求職(転職)活動をしている方
(企業に在職中の方、企業から採用内定が出ている方には適用しません)
(4)教育訓練給付制度の対象とならない方
その他の要件等、詳しくは募集要項をご確認ください。
<申請に必要な書類>
教育訓練実施者が発行する修了証明書の写し、領収証の写し 等
<申請の流れ イメージ図>
<申請期限>令和7年3月10日(月) 23時59分まで
指定教育訓練実施者の皆さまにご協力いただきたい事項
(1)講座のPRへのご協力
大阪府スキルアップ支援金の対象講座について、大阪府のホームページ「にであう」と貴社のホームページをリンクさせるなどにより求職者にPRしますので、URLやロゴの提供等をお願いします。
なお、貴社のホームページについて、以下の要件を満たすようお願いします。
・大阪府スキルアップ支援金の対象講座(国の教育訓練給付制度の指定講座で、令和7年1月31日までに修了が可能な講座)であることが明示されていること(PDF等でも可)。
・定期的にメンテナンスされており、情報が随時更新されていること
(2)領収書(任意様式)の発行
大阪府スキルアップ支援金申請予定者に対しては、以下の内容を含む領収書の発行をお願いします。
・施設名
・指定講座番号
・教育訓練講座名
・受講者氏名
・受講者住所
・教育訓練経費の合計額
・教育訓練経費の内訳(入学料、受講料)
・支払日
・発行者に関する情報(指定教育訓練実施者名、教育訓練施設の名称、所在地、電話番号、長の職名・氏名)
【領収書記入時の留意点】
・受講者から支払いを受けた金額のうち、入学金と受講料、それ以外の経費に分けて、領収書の発行をお願いします。
・クレジットカードの利用など、クレジット会社を介した支払いが行われる場合には、「クレジット支払証明書※(大阪府指定様式)」の発行をお願いします。
・国の教育訓練給付制度と同様に領収書またはクレジット支払証明書は、入学金及び受講料に該当する額とそれ以外の経費の額を内訳として付記した上で、それらの合計額について発行しても差し支えありません。
※支援金の対象とならないものはこちら(募集要項 7ページをご覧ください)
・押印は必須です。
(3)修了証明書(大阪府指定様式)の発行
大阪府スキルアップ支援金申請予定者から発行を求められた際には、受講修了後速やかに「指定教育訓練修了証明書(大阪府指定様式)※」の発行をお願いします。
【修了証明書記入時の留意点】
・修了証明書内の「備考欄」、「指定教育訓練実施者・大阪府 使用欄内の任意記入欄」を除く、すべての項目について漏れなく記入をお願いします。
・記入方法については、手書き、印字を問いません。
・修了証明書への押印は必須です。なお、記載内容に修正がある場合は訂正印の押印をお願いします。
・「指定教育訓練実施者・大阪府 使用欄」について
①「書類管理番号(任意記入欄)」は教育訓練実施者に任意で記入いただく欄です。各実施者がシステム管理する受講者番号等を記入いただくことで、以下(4)で実施する大阪府からの照会における事務負担の軽減や個人情報の漏洩防止を想定しています。
②「本指定訓練修了証明書に関する問い合わせ先(必須記入欄)」に記入いただいた担当者様に対して、以下(4)で実施する確認をさせていただきます。
(4)大阪府スキルアップ支援金申請者が教育訓練を修了したことの事実確認への対応のお願い
支援金の不正受給防止を目的に、大阪府の支援金申請者について教育訓練実施者に対して修了の事実確認をさせていただきます。
①「指定教育訓練修了証明書(大阪府指定様式)※」に記載の担当者様宛に架電にて確認させていただきます。
② 毎月5日と25日に締め、案件がある場合、月に2回程度の頻度で確認させていただく予定です。
<本件記載事項に関する問い合わせ先>
【大阪府スキルアップ支援金事務局】
TEL:06-6966-1030(平日9時から18時まで)
受講者からの問い合わせがあった場合も、本事務局をご案内ください。